熊本県弁護士会は、依頼者からの預かり金の一部を不正に引き出したなどとして、男性弁護士を業務停止処分としました。
業務停止5か月の懲戒処分を受けたのは、県弁護士会に所属する金子愛(かねこ・あい)弁護士(51)です。
県弁護士会によりますと、金子弁護士は2019年と2023年に裁判の解決金や代償金として預かっていた約670万円を弁護士会に届け出ていない口座から不正に引き出しました。
また他にも、未払いの賃金を請求する事件を担当したにも関わらず、依頼者の問い合わせに返答しないことなどにより、時効によって請求権を消滅させてしまったということです。
金子弁護士は「いずれの事案も規定違反で対応が不十分だった」と認めているということです。
県弁護士会は「一層の綱紀粛正を図りたい」と話しています。
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