長崎県病院企業団は5日、上対馬病院に勤務する職員2人が院内の備品を盗んでいたとして、懲戒免職などの処分を行ったと発表しました。

処分を受けたのは、上対馬病院の看護助手で会計年度任用職員(59)と同病院の看護師(33)の2人です。
発表によりますと、59歳の看護助手は去年12月上旬から下旬にかけて、勤務終了後に病院の備品であるプラスチック手袋2箱と紙おむつ類5袋(被害額約1万4000円)を複数回にわたり盗んだということです。企業団は、この看護助手を5日付で懲戒免職処分としました。
また33歳の看護師は、去年11月中旬の夜勤帯、解熱鎮痛消炎薬1箱(105包、被害額770円)を盗んだということです。企業団はこの看護師を5日付で停職6か月の懲戒処分としました。
また管理監督責任を問い、上対馬病院の院長(56)と事務長(51)も、それぞれ減給10分の1(1か月)の懲戒処分としました。
長崎県病院企業団は「誠に遺憾。改めて職員の服務規律の確保及び再発防止の徹底に万全を期す」とコメントしています。














