県選挙管理委員会は4日、山形県真室川町の期日前投票所で、有権者に投票用紙を誤って交付する事案が発生したと発表しました。

県選管によりますと、4日の午前10時ごろ、真室川町役場に設けられた期日前投票所ですでに1月30日に小選挙区と比例代表の期日前投票を済ませていた有権者に対し、投票用紙を誤って渡したということです。

この有権者が、4日に改めて最高裁判所裁判官の国民審査の投票を行うために訪れた際、係員が国民審査の投票用紙とともに、すでに投票済みだった比例代表用の投票用紙を再度渡してしまったということです。

この有権者は、誤交付を受け、2度目の比例代表の投票をしてしまいました。県選管は「どの政党に投票したか話を聞けない以上は、有効票として扱わざるを得ない」との見解を示しています。(※憲法上、誰に、どこに投票したかは聞いてはいけない)

この事態を受け、県選挙管理委員会は真室川町選挙管理委員会に対し、誤配布の防止に万全を期すよう求めました。あわせて県内の各市町村の選挙管理委員会に対して、同様のミスを防ぐために投票事務の手順を改めて確認するよう求めたということです。