三度命じられた「7000万円」の支払い
3月13日に言い渡された3回目の判決。福岡地裁は改めて、吉岡受刑者に対し約7000万円の支払いを命じました。
吉岡受刑者は出廷しなかったものの、答弁書で請求事実を認めていることなどが理由とされました。
訴訟費用も被告の負担とされましたが、服役中の吉岡受刑者から支払われる見通しは立っていません。
3月13日に言い渡された3回目の判決。福岡地裁は改めて、吉岡受刑者に対し約7000万円の支払いを命じました。
吉岡受刑者は出廷しなかったものの、答弁書で請求事実を認めていることなどが理由とされました。
訴訟費用も被告の負担とされましたが、服役中の吉岡受刑者から支払われる見通しは立っていません。





