「出頭してきたが、すでに捜査の対象者として浮上」検察側”自首は成立せず”主張

福岡地検

検察側は
「津田被告が出頭した時点で、捜査機関は、すでに21歳の女性の説明に基づき、ドラッグストアの防犯カメラに映る不審者を割り出していた。不審者の画像等を分析した結果、不審者の画像と津田被告の特徴が酷似。津田被告の犯行現場に関する土地勘の分析等といった合理的根拠に基づき、本件の犯人が津田被告であるとの相当の嫌疑を有する状況に至っていた」
「津田被告を犯人とまで断定していないが、それは、津田被告が本当に犯人か否かを慎重に判断するために裏付け捜査をしようと考えていたからに過ぎない」
とし、
「津田被告が出頭してきたこと自体はそのとおりであるが、すでに津田被告が捜査の対象者として浮上した後であり、『犯人捜し』が容易になったとは言えない」
などとして自首は成立しないことは明らかであると主張した。