2025年8月、福岡市東区にあるアパートの共用通路で、帰宅したばかりの21歳の女性にわいせつな行為をしようとして、いきなり背後から襲いかかってナイフを突きつけ、手にけがをさせた津田優希被告(31)の裁判。
争点は”自首が成立するか否か””どの程度の刑がふさわしいか”の2点だった。
検察側は「出頭してきたが、すでに捜査の対象者として浮上」として自首は成立しないと主張したうえで「女性の尊厳など全く考慮せず、自らの性欲の赴くまま身勝手な犯行動機」として拘禁刑6年を求刑。
一方、弁護側は”自首は成立する”と主張したうえで量刑については拘禁刑9か月が相当との意見を述べた。
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