2025年8月、福岡市東区にあるアパートの共用通路で、帰宅したばかりの21歳の女性にわいせつな行為をしようとして、いきなり背後から襲いかかってナイフを突きつけ、手にけがをさせた津田優希被告(31)の裁判。
争点は”自首が成立するか否か””どの程度の刑がふさわしいか”の2点だった。
検察側は「出頭してきたが、すでに捜査の対象者として浮上」として自首は成立しないと主張したうえで「女性の尊厳など全く考慮せず、自らの性欲の赴くまま身勝手な犯行動機」として拘禁刑6年を求刑。
一方、弁護側は”自首は成立する”と主張したうえで量刑については拘禁刑9か月が相当との意見を述べた。
注目の記事
「ホテルのレビュー書く仕事」が…1日14時間の電話、居眠りしたらスタンガン 日本人が証言するカンボジア詐欺拠点の“恐怖支配”【Nスタ解説】

H3ロケット失敗原因は「日本の夏」?接着剤の吸湿で強度低下との見方 JAXAが報告

“差別的”アイヌのパネル展に研究者批判「史実を曲解」涙し傷つくアイヌ民族を前に記者が主催者に対話を促すと…専門家は札幌市批判「主体性発揮し条例作るべき」

「わがままを聞いてくれてありがとう」 給食が大好きな卒業生が給食室にそっと残した感謝の手紙 母親が受け取ったバトン

「こんな化け物に負けねえぞ」飯舘村・原発事故から15年 放射能と闘い続けた人々の今【報道特集】

4月から始まる自転車「追い抜き」新ルール 十分な距離あけず「一気に追い抜いてしまおう」は摘発の対象となる可能性









