「胸間際までナイフの刃を近付けつつ、玄関ドアの解錠を繰り返し要求」裁判所が認定した罪となるべき事実

判決によると、福岡市東区に住む金属加工会社従業員・津田優希被告(31)は2025年8月14日午後7時20分ごろ、福岡市東区内のアパート3階共用通路で、帰宅したばかりの21歳の女性にわいせつな行為をしようと考え、いきなりその背後から左腕を回して女性の左肩付近をつかむとともに、女性の胸間際まで右手で持ったナイフの刃を近付けつつ、21歳の女性方玄関ドアの解錠を繰り返し要求する暴行脅迫を加えた。

抵抗した21歳女性は同意しないわいせつな行為を受けることはなかったが、左手親指と中指を切る軽傷を負った。