■最初に「誤射の被害者」が「町」を訴えた

事故後、町は公務災害として、被害者の男性に対し、治療費や休業補償など、あわせておよそ1663万円を支払いました。

しかし、被害男性にとって「足を撃たれ、生涯残る障害を負った」ことへの補償としては、この金額では不十分でした。そこで被害男性は、さらなる損害賠償金(およそ3000万円)を求めて裁判を起こします。

ここでポイントとなるのが、「誰を訴えたか」です。 彼は、撃った本人ではなく「小国町」を訴えました。それはなぜか。

これは「国家賠償法」という法律に基づくもので、「公務員(この場合は公務として活動中のハンター)が他人に損害を与えた場合、国や公共団体(今回は町)が賠償する」というルールがあるためです。

被害者の男性は訴状の中で、誤射した男性には「重過失(重大な不注意)」があったとしています。「前方に仲間がいるのに安全確認を怠った」という主張です。