誤りは他にも
他にも、決定文には「弁護人は、憲法第91条を直接適用すべきと主張」と書いていますが、91条は「財政状況の報告」という今回の裁判とは無関係と思える条項です。こちらも「憲法99条」の誤りだったとみられます。

弁護団はRKK熊本放送の取材に「憲法第91条の適用を主張したことはない」と憤っています。
さらに、「特別法廷が憲法が保障する人格権の侵害に当たるか」について、決定文では「憲法13条に違反する疑いが強い」との表現と「憲法13条に違反」と言い切る表現が混在しています。

熊本地裁の総務課は、「決定の内容などについては答えない」としたうえで、一般的に決定文に誤記があった場合の対応については、「刑事訴訟法に明文規定はない」としています。














