検察側「自己の都合に合わせて女子中学生を対等に扱おうとする稲光被告の供述態度は厳しい非難が値する」拘禁刑6年を求刑
検察側は稲光被告の犯行動機について
「稲光被告は、14歳の女子中学生に与える影響を全く顧みることなく、自己の性的欲求の赴くまま本件各犯行に及んでおり、その自己中心的かつ卑劣な犯行動機に酌量の余地は全くなく、その意思決定には強い非難が値する」
と強調した。
さらに検察側は、性交同意年齢が引き上げられた趣旨について
「16歳未満の者については、性行為の意味や影響を十分に理解する能力、対等な立場で同意する能力が欠けているという認識に基づき、若年者の保護を強化し、その未熟さにつけ込んだ性犯罪を抑止するという必要性にある」
と説明したうえで
「当公判廷において、14歳の女子中学生の同意があったことを強調し、自己の都合に合わせて女子中学生を対等に扱おうとする稲光被告の供述態度は、これら一連の法改正の趣旨に真っ向から反するものであり、かかる姿勢を貫こうとする稲光被告に対しては、やはり厳しい非難が値する」
として稲光被告に拘禁刑6年を求刑した。
※この裁判は前・後編で掲載しています。
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