被害者は14歳の女子中学生 会社員の男(当時42)が約1週間の間に3回性的暴行を加える

判決によると、福岡市西区愛宕に住む会社員・稲光翔被告(当時42歳)は、14歳の女子中学生が16歳未満であり、自らが5歳以上年上であることを知りながら、
①2025年7月20日午後6時15分ごろ~午後7時ごろの間、福岡県内のホテルで14歳の女子中学生と性交した。
②2025年7月21日午後3時50分ごろ~午後7時ごろの間、福岡県内のホテルで14歳の女子中学生と性交した。
③2025年7月27日午後0時20分ごろ~午後5時20分ごろの間、福岡県内のホテルで、14歳の女子中学生と性交した。
稲光被告はSNSで自分を24歳と偽って14歳の女子中学生と大量のメッセージをやり取りし、初めて会った7月20日から約1週間以内に合計3回の犯行に及んでいた。














