商店を営んでいた父親を殺害し金を盗んだ罪に問われた息子に、懲役14年の判決です。

 判決によりますと、無職の大道正幸被告(36)はおととし7月、父親の正富さん(66)が経営する商店から現金約8万円を盗み、ハンマーで正富さんの頭などを何度も殴って殺害しました。

 これまでの裁判で大道被告は殺害を認めたうえで、「金を自分のものにするつもりはなかった」などと起訴内容を一部否認。一方、検察側は「ギャンブルに店の金を使い込んでいた大道被告は父親に発覚を免れようと殺害した」などと指摘し懲役18年を求刑していました。

 和歌山地裁は23日、反省しているとしながらも「身勝手かつ短絡的な犯行」で息子の手で殺害された「無念は察するに余りある」として、大道被告に対し懲役14年を言い渡しました。