「非常に悪質であり、被告人の刑事責任は重大である」懲役16年判決

福岡地裁の法廷

福岡地裁は、父親の犯罪に至るまでの事情について
「同種事案と比較しても非常に悪質であり、被告人の刑事責任は重大である」
と結論付けた。

そのうえで福岡地裁は
・事実を認め、反省の言葉を述べるが、供述内容からしても認知の歪みは甚だしく、内省が深まっているとはいい難いこと
・父親に前科がないこと
・更生支援団体職員が、父親に性依存症の回復プログラムを受講させるなどし、更生を支える旨述べていること
なども考慮し、父親に懲役16年の判決を言い渡した。