佐賀県にある九州電力玄海原子力発電所をめぐり、市民団体が運転の差し止めなどを求めた裁判について、福岡高裁が20日、原告の控訴を棄却しました。

九州電力玄海原子力発電所

この裁判は、玄海原発3・4号機について佐賀県の市民団体が国に設置許可の取り消しを、九州電力に運転の差し止めを求めていたものです。

九州電力玄海原子力発電所

3・4号機は原子力規制委員会の新しい基準の審査に合格し、2018年に運転を再開しています。

福岡高裁 1月20日

裁判では地震などに対する安全性が主な争点となり、これまで原告側は、施設設計の際に想定する地震の揺れ「基準地震動」が「過小評価になっている」と主張。

佐賀地裁 2021年

1審の佐賀地裁は、「審査内容は合理的で、具体的な危険性があるとは認められない」として原告らの訴えを退けていました。

原告らはこれを不服として控訴していましたが、福岡高裁は20日、1審判決を支持し、原告の訴えを退けました。