刑事裁判をやり直す「再審制度」を見直すための「法制審議会」の部会で、法務省はきょう、議論のとりまとめに向けた試案を示しました。
「再審制度」は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方や証拠開示の方法などについては具体的に定められていません。
2024年に無罪が確定した袴田巌さんの事件などを受けて、「再審制度」の見直しを求める声が高まっていて、法務大臣の諮問機関「法制審議会」の部会で議論が進められていました。
これまでの部会では、▼証拠開示の規定や、▼再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを認めるかどうかなどについて、委員の間で賛否が分かれていますが、法務省はきょうの部会で、議論のとりまとめに向けた試案を示しました。
試案では、証拠開示について裁判所が「再審の請求の理由に関連する」と判断した証拠について、開示する必要性とそれによって生じるおそれがある弊害を考慮して「相当」と認められる場合には、裁判所が検察官に開示を命じなければならないと規定しました。
そのうえで、開示された証拠を再審の手続き以外で使用する「目的外使用」に罰則を設けています。また、確定した有罪判決や再審の開始決定に関わった裁判官に再審を担当させない規定などが新たに設けられました。
一方、再審の開始決定に対する検察官の不服申し立てを禁止する規定は設けられませんでした。
法制審では、この試案をもとにさらに議論を進めることにしていて、2月上旬までにとりまとめたい考えです。
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