「労災かくし」と「無資格運転」の疑い
労働安全衛生法では、労働災害により4日以上休業した場合、速やかに労働者死傷病報告を提出することが定められています。しかし寺尾工業は約9か月間にわたり報告書を提出していなかったとして、いわゆる「労災かくし」の疑いが持たれています。
また資格のない社員にフォークリフトを運転させた疑いが持たれています。
「労災かくし」あってはならない
長崎労働基準監督署では会社と代表取締役、そして運転していた社員を労働安全衛生法違反の疑いで長崎地検に書類送検するとともに「『労災かくし』も『無資格運転』もあってはならない」として、司法処分も含め厳正に対処していくとしています。














