部下の隊員の身体に触れたり、わいせつな発言を繰り返したりしたとして、19日、海上自衛隊の自衛官が減給の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは海上自衛隊第22整備補給隊の50代の准海尉です。
海上自衛隊によりますと、准海尉は2020年7月頃、佐賀県鹿島市内の飲食店で隊の親睦会を行った際、喫煙所で2人きりになった部下の隊員のあごや両肩に触れた他、2022年3月頃までの間、同じ部下の隊員に対して、身体的な特徴に触れるなどのわいせつな発言を繰り返し精神的な苦痛を与えたということです。
2023年に、所属部隊が実施したハラスメント調査で、被害を受けた隊員から相談があり、海上自衛隊が双方や関係者に聞き取り調査を行うなどした結果、行為が明らかになったとして、今月19日、准海尉は減給1か月と30分の1の懲戒処分を受けました。
海上自衛隊の調べに対して、准海尉は「私の軽率な行為で被害者に対し、精神的なストレスを与え、誠に申し訳なく思っています。深く反省しています。」と話しているということです。














