Aさんが突きつけた正論…その時犯人は
「会議室があいていない」「守秘義務がある」電話での「任意捜査」に固執する犯人。Aさんは改めて、身元確認を行いました。
A:ちなみに○○さん、階級でいうと何になるんですか
犯:警部補です
A: 警部補さんですか。生活安全課、捜査二課どちらですか
犯:捜査二課ですね
A: わかりました
犯:○○さん、まずは、「信号検査」を実践して行わせていただきたいと思います。拒否されると言うことでしたら、あくまで任意ということになりますので、強制ではありません
A:はい
犯: ですが、在宅聴取という形でもご協力していただけないということになりますと、これはもう担当検事のほうがどのように判断するか私にもわかりませんが、拒否されるという形でよろしいですか
A:私は拒否するつもりはないんですが、ただ○○のアカウントでやりとりしなくても、直接出向いていきますよってお話ししてるんで、今日、明日で都合がつかないから強制捜査というのは、普通に考えたら令状ってなかなかでないじゃないかと思いますけど。裁判所がそんなことを判断するんだったら、裁判所のほうもおかしいと思いますし、なんだったら私も高知の裁判所の知り合いの人に言って、私の方も調べてみますよ
犯:うん、先ほどから申し上げたとおり、私には一切そういった権限ありませんので、担当検事がどのような判断をするか私はわかりませんから。さきほどからずっと申しあげてますけど、守秘義務があるということになりますので
A: かまいません、守秘義務だろうと、私がえん罪で、誤認逮捕っていわれるようになってですね、そしたら組織がそちらの○○さんにも迷惑がかかると思うので
犯: えん罪かどうかは、調べてみなければわかりません
A:わたしはえん罪ってはっきり言いますんで
犯:だからそれがえん罪なのか、どういった罪にあたるのかという判断をするのは、私の仕事ではありませんから。○○さんに対して捜査を行うというのが私の仕事なんですね、そちらをまずご理解いただけないということなのであれば、先ほどから申し上げているとおり強制ではありませんから、○○さんの思うようにされてください
A: はい
犯:なので、在宅聴取という形で捜査協力いただくということに関しては、○○さんご自身で拒否をされるという形で
A: 在宅というよりは、警察本部の方に出向いての任意での取り調べであったら、べつにかまいませんよと検事さんに伝えてください
犯: わかりました、では、一度、検事にこの旨まずは報告の方いたしますから、その上でですね、なにがしらこちらからもしかしたら担当の検事から、直接○○さんの方に連絡がいくようなことも可能性があるかもしれませんので、電話の方だけはしっかりと対応の方、今後もしてください
電話は、こうして終わりました。一連のやりとりからは、犯人が執拗で、それらしい嘘をつく、という現実が、見て取れます。














