今年10月、宮崎市清武町の住宅で男性の胸に包丁が刺さり死亡した事件で、重過失致死の罪に問われた妻に対し、宮崎地裁は、拘禁刑2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けた宮崎市清武町の熊谷冷子被告(65歳)は、今年10月、自宅の台所で夫の昌一さんと口論になった際、持っていた包丁が昌一さんの左胸に刺さり死亡させたとして、重過失致死の罪に問われました。
宮崎地裁で開かれた25日の判決公判で、設樂大輔裁判官は「注意義務違反の程度は著しいが、被害者を供養する日々を送っている」などとして、熊谷被告に対し、拘禁刑2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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