水泳の授業中に4年生の男児が溺れて死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われている当時の教諭の女の初公判で元教諭は起訴内容を認めました。

起訴内容によりますと、当時の長浜小学校教諭、栗林未鈴被告は、2024年7月水深が深い中学校のプールで行われた水泳の授業で事故を防止する措置を怠り小学4年生の松本凰汰くんを溺れさせ死亡させた罪に問われています。24日の初公判で栗林被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

検察官は冒頭陳述で、授業を行った栗林被告がプールの外に監視者を置いていなかったことや、浮き具を使用していなかったことを指摘。栗林被告は、「児童の泳力に差があり、限られた授業時間の中で多くの活動をさせようとグループ分けをしたため監視者を置くことができなかった」「泳力をつけるために浮き具などは使用しなかった」などと話しました。また亡くなった凰汰くんについて、「申し訳ないでは言い表せない。生涯、忘れないことを誓う」と涙ぐみながら頭を下げました。次回の裁判は2026年行われます。