
起訴内容によりますと、元教諭の女性は、2024年7月、水深が深い中学校のプールで行われた水泳の授業で事故を防止する措置を怠り、小学4年生の松本凰汰くんを溺れさせ死亡させた、業務上過失致死の罪に問われています。
初公判で元教諭の女性は「間違いありません」と、起訴内容を認めました。
裁判内容によりますと、元教諭の女性は、事故前年の2023年までは「音楽部」の教諭で、事故が起こった2024年に初めて「体育部」に配属され「体育主任」を務めていました。また、死亡した男子児童とは別の4年生のクラスの担任も務めていました。
小学校のプールの設備が故障し、水深が深い近くの中学校のプールで水泳授業を行うことになった際は、実施前に当時の小学校長との視察に同行していました。
冒頭陳述で、検察官は「授業を行った元教諭の女性がプールの外に監視者を置いていなかったこと」や、「浮き具を使用していなかったこと」を指摘しました。
これらについて元教諭の女性は、「児童の泳力に差があり、限られた授業時間の中で多くの活動をさせようとグループ分けをしたため、監視者を置くことができなかった」「泳力をつけるために浮き具などは使用しなかった」などと話しました。














