松山大学・女子駅伝部で当時監督を務めていた准教授が、懲戒処分の取り消しなどを求めていた裁判で、松山地裁は23日、准教授の訴えを認め、大学側におよそ133万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決などによりますと、松山大学の准教授で、当時女子駅伝部の監督を務めていた大西崇仁氏は、部員に対して行った指導が、ハラスメントに該当するとして、大学側から停職45日の懲戒処分を受けていました。

これについて大西氏は不当であるとして松山大学に対し、処分の取り消しのほか停職中の賃金など、合わせておよそ350万円の支払いなどを求めていました。

23日の判決で松山地裁の木村哲彦裁判長は、ハラスメント行為はあったと認定した上で、弁解の機会が無い懲戒処分は無効であると判断、大学側に、停職期間中の賃金などおよそ133万円の支払いを命じました。

判決を受け、会見を開いた原告側は

(松山大学 大西崇仁准教授)
「懲戒事由に値するという判断だったが、そこはこちらの主張がすべて認められたわけではないが、真摯に受け止めてやっていきたい」

(倉茂尚寛 弁護士)
「大学側にはこの判決を真摯に受け止めて規定を遵守する。それを徹底してほしい」

一方の松山大学は、「極めて不当な判断で、到底受け入れられるものではない」との声明を出し、控訴する方針を明らかにしました。