裁判所「鈴木被告と女子中学生Aさんの関係は真剣交際と称するに値せず」

弁護側が強調した真剣交際について、裁判所は以下の点を指摘した。
・女子中学生Aさんが若くして背負うこととなる精神的、身体的及び経済的負担を顧みないまま、避妊のための措置を何ら講じずに本件各犯行に及んだ
・Aさんが別の男性とペアを組んでオンラインゲームをしたという程度のことで喧嘩し数日後には別れた
・Aさんから妊娠を知らされた当時、自身の子供であることを疑問視し、Aさんの身体や今後を気遣ったりAさんを支援したりしなかった

これらの点から裁判所は
「鈴木被告の行動の無責任さに照らすと、鈴木被告と女子中学生Aさんの関係は真剣交際と称するに値せず、被告人の本件各犯行について違法性を阻却する理由はない」
と結論づけた。