さらに、動画撮影機能付き携帯電話機を使用して、わいせつ行為がされている間の女児を撮影したとされています。(性的姿態等撮影罪)

男は同様の犯行を、いずれも集合住宅のエレベーター内で、当時7歳、8歳、10歳の女児3人に対し行ったとされています。