そして女児の着衣等の上から、露出した陰茎をこすりつけるわいせつな行為をしたとされる。(不同意わいせつ罪)
さらに男は、動画撮影機能付き携帯電話機を使用して、わいせつ行為がされている間の女児を撮影したとされている。(性的姿態等撮影罪)

男は同様の犯行を、当時7歳、8歳、10歳の女児3人に対し、いずれも集合住宅のエレベーター内で行った罪で起訴されている。
勾留中の男の髪は肩まで伸び、毛先には緩いパーマがかかっている。あごひげをはやし、傍聴席から目をそらすように前だけを見る目は、穏やかそうにも見えた。













