高知県土佐清水市の海岸で、ウェットスーツや食器などを焼却処分(野焼き)したとして、78歳の漁師が摘発されました。
廃棄法違反の疑いで摘発されたのは、土佐清水市の漁師の男性(78)です。土佐清水海上保安署の調べによりますと、男性は2025年12月6日の午前8時56分ごろ、土佐清水市加久見の松崎海岸の波打ち際で、家庭ごみ約12.5キロを焼却処分(野焼き)した疑いが持たれています。(ごみの内訳は建築廃材、ダンボール紙片、ウェットスーツ、食器など)
車で付近を巡回していた海上保安官が男性を発見。職務質問し、摘発したということです。男性は容疑を認めていて、「1年ほど前からやっていた」と話しているということです。
今回適用された廃棄法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)では、個人が勝手に廃棄物を焼却すると、有害物質(ダイオキシン等)が発生するおそれがあるとともに火事の危険があるため、「宗教的儀式等の一定の場合を除き、何人も廃棄物を焼却してはならない」と規定されています。














