今年6月、刑務所の懲役刑と禁錮刑が廃止され、新たに受刑者一人ひとりの特性に応じた作業や指導を行う「拘禁刑」が導入されました。新たな刑罰の導入は118年ぶりです。

今回の導入によって生まれた刑務所と外部との新たなつながり。懲らしめの意味合いの刑務作業から、立ち直りに向けた変化が見られています。

南城市にある、沖縄刑務所。

今月開かれる、九州矯正展で販売する作業製品を作っています。紅型をあしらったバッグは、受刑者がデザインから担当しました。

▼受刑者(30代)
「普段は基本的には決められた工程の製品を一人で黙々と作ることが多いのですが、今回はさまざまな受刑者や、担当職員と意見交換しながら、より良い製品を作る過程に大きなやりがいを感じている」

刑罰は、これまで刑務作業が義務の「懲役刑」と作業の義務がない「禁錮刑」に分かれており、懲役刑では、決められた作業を手順を守って行っていました。

この2つが廃止され、ことし6月、受刑者1人ひとりの特性に応じた作業や指導を行う「拘禁刑」が導入されました。

▼陶芸担当の刑務官
「この作業だったら、この人は頑張って、モチベーションを高く持てるというような作業をこちらで選定して、作業をさせています」

これまで、懲役では所定の作業を行わせるとされ、刑務作業が義務付けられていました。しかし、新たに導入された拘禁刑では「必要な作業を行わせ(又は)必要な指導を行うことができる」としています。

懲らしめの意味合いでの刑務作業ではなく、受刑者一人ひとりに合わせた作業を通して再犯防止や社会復帰支援につなげるのが狙いです。