笹子トンネル事故を巡って、遺族はトンネルを管理する中日本高速道路と子会社を相手取り、損害賠償を求め提訴しました。

裁判所は会社に損害賠償を命じたものの、遺族が役員個人を訴えた別の裁判では、横浜地裁は「事故を予見できたとは言えない」などとして当時の役員らの過失責任を認めず、最高裁も一審と二審判決を支持し、遺族側の上告を退けました。