忘年会シーズンに入り、お酒を飲む機会が増える方も多いと思いますが、お酒を飲んだ場合、もちろん、車だけではなく、自転車も運転してはいけません。
去年11月に罰則が強化された自転車の飲酒運転。宮崎県内では、この1年間で29件が摘発されています。
(武澤直穂記者)
「12月に入り、忘年会シーズンとなりました。宮崎市の繁華街も多くの人でにぎわっています」
多くの人でにぎわう宮崎市の繁華街、ニシタチ。
街ゆく人に「自転車の飲酒運転」について聞いてみると・・・
(街の人)
「酔っ払っていたら自転車は乗らない。何か起きてからでは遅いので」
「友達が自転車で(来て)飲んで、転んでしまってどうのこうのというのがあったので、今厳しくなっているので、やめている」
「飲んだら自転車に乗らないようにしている。職場に置いて帰ったり、一回家に帰ってから行ったりする」
多くの人が、その危険性を認識していました。
去年11月から施行された改正道路交通法によって、罰則が厳しくなった自転車の飲酒運転。
「酒酔い運転」だけでなく、「酒気帯び運転」にも罰則が適用されるようになりました。
県警察本部によりますと、罰則が強化された去年11月から今年10月までの1年間に、県内では自転車による飲酒運転で29件が摘発されたということです。
(宮崎県警察本部交通指導課 米澤秀紀理事官)
「飲酒運転は、死亡事故等に繋がる極めて悪質で、危険な犯罪行為です。そして、自転車も車両ですので、車と同じように飲酒運転をすれば、厳しい罰則があるので、自転車も軽く考えずに、飲酒運転は絶対にしないということを徹底していただきたいと思います」
「飲むなら乗らない」、「乗るなら飲まない」を徹底することが大切です。
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