福岡市が管理する漁港で、プレジャーボートが不法係留されていた問題で、市は条例の改正案を12月開会する議会に提案すると発表しました。
市が使用料を徴収したうえで既存の漁港で受け入れます。

福岡市が管理する6つの漁港では、漁船以外の係留が禁止されているにもかかわらず、漁協支所が市の許可を得ずに係留場所を一般のプレジャーボートに有料で貸していました。

この問題を受けて市は、12月11日に開会する市議会に条例の改正案を提案します。
現在、約350隻のプレジャーボートが不法係留されていますが、改正案では、漁業に支障がない範囲で既存の漁港で受け入れ、市が一律の使用料を徴収します。

使用料は、船舶の長さ1メートルあたり1日40円で、一般的な長さ8メートルのプレジャーボートの場合、年間で11万6800円となります。
また、漁協が2024年度までの7年間で徴収した約1億9000万円の使用料の収入については、返還を求めないとしました。

福岡市 農林水産局 高木通裕 水産部長
「プレジャーボートの管理に関する費用にも充てられているということも漁協の方からお聞きしておりますので、そういった経費に充てられているものというふうに考えております」

一方、福岡市と同様に不法係留の問題が起きていた糸島市は、漁協が徴収した使用料について不法占有で得た利益だとして、1000万円から1500万円ほどの返還請求を行う方針を示しています。














