マイナ保険証を持っていない人は従来型に暫定措置も

マイナ保険証を持っていない人は、自治体などから届く「資格確認書」が保険証の代わりとなります。
こちらは有効期限が最長5年以内と定められていて、加入している保険者によって異なります。

さらに、厚生労働省は、保険証の期限切れに気付かず、医療機関を受診する人がいることなどを想定し、従来の保険証を2026年3月末まで使える暫定措置を行うとしています。