福井県にある関西電力の美浜原発と高浜原発について、住民らが運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、名古屋高裁金沢支部は28日、申し立てを退けました。
この申し立ては、福井県の住民らが美浜原発3号機と、高浜原発の1号機から4号機までの運転差し止めを求め起こしたもので、運転開始から40年を超える原発の安全対策や、避難計画の妥当性などが争点となっていました。

福井地裁は2024年3月、いずれの原発についても差し止めを認めず、住民側が名古屋高裁金沢支部に即時抗告していました。
大野和明裁判長は「抽象的な危険性だけで原発の運転差し止めを認めるべきではない」とした上で、住民らの生命や身体などが侵害される具体的な危険が存在するとは言えないとし、住民側の主張を退けました。
住民「なんとしてもこの不当決定に惑わされず私たちの思いを貫く、それを広げていく運動をしていきたい」

関西電力は「引き続き安全性と信頼性の向上に努め、今後も運転・保全に万全を期していく」とコメントしていて、原告の弁護団は最高裁への不服申し立てについて、「住民と話し合って決める」としています。














