被告に有利な事情も考慮 懲役8年判決
福岡地裁は西本被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・事実を認めていること
・深まりは見られないものの一応反省の弁を述べていること
福岡地裁はこれらの事情も考慮し、西本被告に懲役8年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役10年)
(弁護側の科刑意見:懲役5年)
この判決は
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