解雇無効を求め提訴 地裁はおおむね訴えを認める

横手さんらは解雇の無効などを求めて訴訟を起こし、さいたま地裁は、今年9月横手さんらの訴えをおおむね認める判決を出しました。
横手さんらが団体交渉への出席を要請するため親会社を訪問したことについて裁判所は「オーナーは原告らの基本的な労働条件等について支配、決定することができる地位にある。正当な組合活動であったと言うべき」と認定しました。
横手さんらに対する会社の対応について地裁の判断は・・・
そして、会社の労働組合への対応について次のような判断を示しました。

裁判官
「本件訪問が正当な組合活動であるうえ告訴等が労働組合の中心人物である横手さんらを追い込み、会社から排除することを目的として行った嫌がらせと認められる」
さらに解雇については、「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない。不当労働行為にあたるから無効というべきである」と断じています。

会社の所在地である埼玉県の労働委員会も、去年12月、不当労働行為だと認定して「解雇をなかったとして取り扱わなければならない」と会社に対し救済命令を出しています。














