軽井沢町で2016年に大学生など15人が死亡したスキーツアーバス事故で、業務上過失致死傷の罪に問われた運行会社の社長らに対する控訴審の初公判が開かれました。
業務上過失致死傷の罪に問われているのは、バスの運行会社の社長(64)と当時の運行管理者(57)の2人です。
事故は、9年前の2016年、1月15日の未明、軽井沢町の碓氷バイパスで起きました。東京から県内のスキー場に向かっていたツアーバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。

一審判決で長野地裁は、「事故の原因は運転手の技量不足による」とし、バスを安全に運行させるための訓練を十分にせず、ツアーに従事させたため事故が起きたとして、事故の予見性などを認めました。
その上で、運行会社の社長に禁錮3年を、当時の運行管理者に禁錮4年の判決をそれぞれ言い渡しました。

東京高裁で17日に開かれた控訴審の初公判。遺族側の弁護士によりますと、両被告は事故は予見できなかったなどとして、無罪を主張しました。

運行会社の社長側は、被害の弁償が進んでいることなどを理由に、無罪が認められない場合でも執行猶予のついた判決が妥当だと訴えているということです。
一方、検察側は控訴の棄却を求めました。
次回の公判は、2026年3月13日に開かれます。














