浜松市の社会福祉法人が発注した施設工事の入札をめぐり、現金の受け渡しがあったとして社会福祉法違反の罪に問われた元理事と建築会社の代表に裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
裁判官は「常習性もうかがわれ社会の信頼を害した程度は大きい」と指摘しました。
判決を受けたのは、浜松市の社会福祉法人「和光会」の元理事の男(47)と浜松市の建築会社の代表の男(49)です。
判決によりますと、元理事の男は2023年9月下旬ごろ、和光会が運営する特別養護老人ホームのパーティションの設置工事の指名競争入札をめぐり、代表の男の会社が落札できるよう取り計らい、現金275万円を受け取り、代表の男は落札の見返りに金を渡しました。
11日、静岡地裁浜松支部で行われた判決公判で、肥田薫裁判官は、「数年前から繰り返されていた同じような行為の一環で常習性もうかがわれ、社会の信頼を害した程度は大きい」などした一方、「事実を認めて反省している」として元理事の男に懲役1年6か月、執行猶予3年、追徴金275万円、代表の男に懲役10か月、執行猶予3年をそれぞれ言い渡しました。














