「犯行を認めて謝罪及び反省」「被害者Aさんに50万円を支払い」山口被告に有利な事情

福岡地裁 小倉支部

福岡地裁小倉支部は山口被告に有利な事情として以下の5点を挙げた。
・被告人が本件各犯行を認めて謝罪及び反省の弁を述べていること
・父親からの援助を受けて被害者Aに対し慰謝料及び被害弁償として50万円を支払っていること
・今後はソーシャルネットワーキングサービスを利用しない旨を述べていること
・性衝動を抑制するため臨床心理士のカウンセリングを受けるなど再犯防止のための取組を行っていること
・被告人の父親と雇用主が被告人を監督して再犯防止のため尽力する旨を述べていること

これらの山口被告に有利な事情について福岡地裁小倉支部は
「実刑の刑期を定めるに当たって考慮する」
として酌量減軽の上、山口被告に懲役4年6か月の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役7年)

この判決は
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2部に分けて掲載しています。