「事実を認めて反省の弁」考慮しても拘禁刑8年が相当と判断

福岡地裁の法廷

福岡地裁は、「事実と認めて反省していることなど弁護人が指摘する諸事情を考慮しても被告人に対しては主文の刑を課すのが相当」として派遣会社従業員の男(父親)に拘禁刑8年の判決を言い渡した。

この判決は
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