拘禁刑9年を求刑「被害者が嫌がっていることを認識しながら犯行。自己中心的かつ身勝手な動機に酌量の余地なし」

福岡地裁の法廷

論告求刑で検察側は犯行の動機について
「被告人は、被害者に欲情し、自身の性的欲望を満たすために犯行に及んだ。しかも被告人は、被害者が嫌がっていることを認識しながら犯行に及んでいる。被告人の自己中心的かつ身勝手な動機に酌量の余地はなく、犯行に至る被告人の意思決定は強い非難に値する」
と述べ、拘禁刑9年を求刑した。

この判決は
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