旧統一教会などの被害者を救済する新たな法律が、参議院の本会議で可決・成立しました。
成立した法律には、法人などが寄付を勧誘する際、「自由な意思を抑圧しない」ことや、「生活の維持を困難にしない」ようにすることなどを「十分に」配慮する義務が盛り込まれました。
配慮義務が守られなかった場合には、行政が勧告し、法人名を公表するとしています。
また、「霊感」を使って不安をあおる寄付勧誘行為や、寄付のために借金をさせることなどを禁止し、違反した場合には行政措置や罰則の対象となります。
そのうえで、禁止された行為によって行われた寄付は取り消せるようにし、寄付した本人の子どもや配偶者にも一定の範囲内で取り消す権利を認めています。
「施行後2年をめど」にこうした規程を見直すとしていて、岸田総理も、「法律の実効性を高める努力をし続けていく」と明言しています。
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