出資法では、業として預り金を取り扱えるのは銀行などの金融機関と郵便局に限定されています。同法第2条第1項には「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない」と規定されています。

山梨県警察本部

警察では、「元本を保証する」などの儲け話があった場合には、最寄りの警察署に相談するよう呼びかけています。

(*腰づかの「づか」は「塚」の土へんを除いた文字)