大分県弁護士会は31日所属する大分市の弁護士を職務規定に違反する行為があったなどとして、業務停止2か月の懲戒処分にしたことを発表しました。
業務停止2か月の懲戒処分を受けたのは大分市の津島総合法律事務所の津島成治弁護士です。
県弁護士会によりますと、津島弁護士は2020年までに90代の依頼者から「自分の生活を守ってほしい」との依頼を受け、自宅や預貯金を財団に贈与する負担付き贈与契約を結びました。

この契約について依頼者が自由に財産を使えなくなる可能性を十分に説明せず職務規定に違反したとしています。さらに、依頼者の電話での発言を「侮辱罪や名誉毀損にあたる」として警告書を送っていたことが弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとしています。
これに対し、津島弁護士の代理人は「契約の際には当事者が信頼する複数の立会人がいてその言い分が却下されている。今回の処分に重大な疑問を感じる」などと不服を申し立てていて日弁連に審査請求する予定です。
今回の懲戒は「戒告」に次ぐ重さの「業務停止」処分で29日付けで発効しています。
 
   
  













