今年3月、福岡県太宰府市で、出産した女の子の遺体をごみ袋に遺棄したとされる女の裁判です。
福岡地裁は30日、女に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと太宰府市の無職、西麻紀被告(36)は今年3月、自宅アパートで出産した女の子の遺体をビニール袋に入れ、ごみ袋に遺棄しました。
これまでの裁判で西被告は起訴内容を認めたうえで「交際相手とは違う男性の子どもで、中絶するための金銭的な余裕もなかった」などと述べていました。

福岡地裁の大島泰史裁判官は「妊娠を認めたくないこともあり周囲や医療機関にも相談しなかった、遺体をそのままごみ集積場に持っていくつもりだった」と指摘、そのうえで「死者に対するうやまいや慎みの気持ちを欠いていたのは明らか」として西被告に懲役1年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。














