2023年、宮城県柴田町の住宅で、父親を殺害したなどの罪に問われ、一審で懲役20年の判決を受けた次男と、懲役28年の判決を受けた長男の妻の控訴審についてです。仙台高等裁判所は一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。

仙台高裁

判決を受けたのは、宮城県角田市の無職・村上直哉被告(26)と村上敦子被告(49)です。判決などによりますと、2人は2023年4月、柴田町西船迫一丁目の住宅の玄関で、村上隆一さん(当時54歳)を刺身包丁で刺して殺害した罪などに問われています。

事件現場となった村上隆一さんの自宅(宮城・柴田町 2023年4月)

去年11月の一審判決で仙台地裁は、殺害の実行役だったとして村上さんの次男である直哉被告に懲役20年、事件の首謀者だったとして村上さんの長男の妻である敦子被告に懲役28年の判決を言い渡し、2人は判決を不服として控訴していました。

事件後、直哉被告と敦子被告は村上さんの葬儀に参列していた(2023年4月)

30日仙台高裁で開かれた控訴審の判決公判で加藤亮裁判長は「敦子被告が直哉被告に対し、隆一さん殺害を思い込ませた」などと指摘し、2人の共謀を認めたうえで、「原判決の認定に誤りがあるとは言えない」として、一審の判決を全面的に支持し控訴を棄却しました。10月30日の二審の判決後、敦子被告は最高裁に即日上告しています。