国立病院機構 青森病院で虐待と認定される行為を行ったとして、男性療養介助員が停職1か月と15日の停職処分になりました。

停職処分となった国立病院機構 青森病院の40代の男性療養介助員は、患者から支援を求められたにも関わらず、無視するなどして虐待と認定される行為をしたということです。