ふるさと納税をめぐる贈収賄事件で、業者から現金を受け取った佐賀県大町町の元課長に、執行猶予付きの判決が言い渡されました。
 
加重収賄の罪に問われたのは大町町の企画政策課長を務めていた古賀壮被告(60)です。
 
判決によりますと2022年から翌年にかけ、ふるさと納税の管理業務の公募をめぐって、特定の業者に別の業者が作成した企画提案書を提供。見返りに現金10万円を受け取りました。
 
28日、佐賀地裁の山田直之裁判長は、「公務員の職務に関する公正や国民の信頼を損なった。町の収入の減少を防ぐためという動機は独善的で厳しい非難が妥当」などと指摘。
一方で「業者側が積極的に現金を渡し、受動的な面があった」などとして、古賀被告に懲役1年6か月、執行猶予3年と追徴金10万円の判決を言い渡しました。
 
   
  













