酒に酔って知らない女性にキスをするわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの罪に問われていた22歳の男に、24日長崎地裁は懲役1年6ヵ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、長崎市時津町に住む男(22)です。
判決文などによりますと、男はことし4月26日の午後8時15分ごろ、長崎市内にあるバスターミナルの待合室で、バスを待っていた見ず知らずの女性(当時19歳)の腕を掴み、唇付近に無理やりキスをする不同意わいせつ行為をしたとされています。
男は犯行当時酒に酔っており「記憶が一切ない」として無罪を主張していました。
24日に行われた判決公判で、長崎地裁の太田寅彦裁判官は「被害者は唇付近にキスされた旨を明確に供述しており、その供述内容は防犯カメラからの映像などから認められる状況とも整合している」などとして被害者の供述を認めました。
その上で、「被告人は見ず知らずの女性に絡んで、その意に反してキスをしており、その犯行態様は執拗で悪質」「酒に酔っていた影響もあるとはいえ、弁解の余地はない」としました。
一方で、被告人の男が被害者に対し、嫌な思いをさせたことは大変申し訳ないと述べている点や、今後実母が監督を約束していることなどを考慮し、今回に限り刑の執行を猶予する、として懲役1年6ヵ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。














