静岡県中部の県立高校に通っていた元女子生徒が、男性教諭から自主退学などを執拗に迫られ、校舎から飛び降り大けがをしたとして、静岡県などに損害賠償を求めた控訴審で、東京高裁は12月7日、一審の判決を支持し、元女子生徒側の控訴を棄却しました。
この裁判は、2016年に静岡県中部の県立高校に通っていた女子生徒が、無料通信アプリ「LINE」で男性教諭から執拗に自主退学を迫られたほか、電話で繰り返し罵倒されるなどの精神的苦痛を受け、校舎3階から飛び降り、大けがをしたとして、県と男性教諭に対し、合わせて550万円の損害賠償を求めていたものです。
一審の静岡地裁は、県に対し、220万円の支払いを命じる判決を言い渡していましたが、学校側の対応の不備を認めていなかった判決を不服とした元女子生徒側が控訴。これに対し、東京高裁は12月7日、一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。
今回の判決を受け、県教委は「今後、指導に当たってはこのような行為が起こらないよう努めていく」とコメントしています。
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