去年7月に広島県広島市の自宅で、同僚の男性を刃物で刺して殺害した罪に問われた男の裁判員裁判で、広島地裁は懲役13年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、三原市に住む塗装工の男(52)は去年7月31日午後9時25分ごろ、男の自宅で、自宅の外にいた同僚の男性(当時50)の左胸を出窓から刃体の長さ約11.9cmの包丁で突き刺し、失血により死亡させました。
これまでの裁判で検察側は、「出窓は男性が建物内に侵入できない大きさであり、自分の身を自分で守るしかない状況とは言えない」「身を守りたいなら窓を閉めるべでき、凶器を持たない男性の胸を突き刺すのは、やむを得ずに行った行為ではない」として、懲役15年を求刑。
一方、弁護側は、「出窓から部屋に入ろうとした男性を止めようと包丁を手に取った」「それでも入ってこようとした男性ともみ合いになった際、持っていた包丁が胸に突き刺さった」とし、「やむを得ない行為で過剰防衛が成立する」と主張していました。
22日の判決で広島地裁の後藤有己裁判長は、「現場の状況から『男性が部屋に入ってこようとした』というのは信用できない」「包丁の刃体の長さよりも深い傷が生じていて、殺意を有していたことは明らか」と指摘。
その上で、「被告人の姉が社会復帰後の支援や監督を約束している」として懲役13年を言い渡しました。














