東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件の裁判で、最高裁は大会組織委員会・元理事への贈賄の罪に問われた広告会社「大広」の元執行役員の上告を退ける決定をしました。決定は20日付で、元執行役員に懲役2年、執行猶予4年を命じた1、2審の判決が確定することになります。

「大広」の元執行役員・谷口義一被告(60)は、大会組織委員会・元理事の高橋治之被告に対し、「東京オリンピックで大広もスポンサー契約業務を行わせてほしい」などと依頼し、2020年から2022年までの間に650万円あまりの賄賂を贈った罪に問われています。

谷口被告は無罪を主張していましたが、1審の東京地裁は高橋被告に支払われた資金の全額が賄賂にあたると認定したうえで、「利欲的な目的で長期間にわたって請託を繰り返した」として、谷口被告に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

2審の東京高裁も谷口被告側の控訴を退け、谷口被告側が上告していました。