通勤や通学の途中、イヤホンで音楽を聴きながら自転車をこぐ――。そんな光景を日常的に目にします。しかし、その“ながら運転”、実は法律違反として検挙されることもあります。「片耳なら大丈夫?」「骨伝導ならセーフ?」――気になる線引きについて、長崎県警に聞きました。

Q1:イヤホン運転は違法行為なの?

長崎県の道路交通法施行細則では、運転中に周囲の音が聞こえない状態で車両等を運転してはならない、と定められています。

【長崎県道路交通法施行細則第14条】
「大音量でカーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」

「ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用する時は、この限りでない」

イヤホンで周囲の音が聞こえない状態で、車や自転車を運転するのは違反行為です。注意や警告のほか検挙される可能性もあります。